社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法

社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

労務相談の実務から学ぶ社労士試験対策

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テキストの条文を繰り返し精読して、問題集では正誤判断ばかりしていると、
行き詰った感じになりませんか?
学んだ知識は、本来は実務で役立てるためにあるのですが、
問題を解くために無味乾燥な暗記で知識の詰め込みになってると楽しくなく、辛いだけになってきます。


いま得た知識を顧問として社労士となって労務相談をするシミュレーションをしてみると、自身の実力を実感できて、将来の自身の成功と活躍の姿が見えてきます。

最近の試験は事例問題も増えてますので、実務相談を受けた風で回答を自作自演してみると知識が定着します。

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早速ですが、実務の相談事例をあげてみます。

 

☆健康保険法

Ⅰ.適用事業所

 【相談例1】
事業所の適用
青木ガラス工房(株)を経営していますが、従業員は4人です。そのうち2人は私の子供ですが、
健康保険は適用がされますか?


【回答例】
法人の場合は、従業員1名からでも適用事業所となりますので、適用されます。
家族従業員に関しては、法人との間に労務の提供とその対価として報酬が支払われていれば、他の従業員と同様に使用されているものとなります。


【相談例2】
任意適用事業所
私の勤務している商店は、従業員が3人の個人経営です。会社の健康保険に入れませんか


【回答例】
会社の健康保険とは?全国健康保険協会でよろしいですね
個人経営の商店は法律で定めた業種になるのですが、従業員5人以上の条件を満たしてません。(強制適用事業所になりません)

1つ方法があります。
事業主が従業員の2分の1の同意を受けて、任意加入の申請をすることにより、健康保険の適用事業所になれます。

 


Ⅱ.被保険者の資格取得

【相談例3】
自宅待機の場合
コロナで新規採用者が自宅待機になりました。被保険者の取り扱いについて教えてください。

【回答例】
新たに採用される方が当初から自宅待機になった場合は、雇用契約が成立しており、労働基準法26条の休業手当や報酬が支払われる場合は、
その対象となった初日から被保険者資格を取得されたものとされています。


次は、最近増えている複数労働のケースです。
【相談例4】
複数の会社で勤務(副業、兼業)
2つの会社勤務(保険者が異なるケース)しています。両方の健康保険に加入しなければなりませんか?


【回答例】
全国健康保険協会か健康保険組合、どちらかを選択していただく必要があります。
同時に使用される日から〇日以内に、
・全国健康保険協会は、【 A 】に、
・健康保険組合は、健子保険組合に、
『保険者選択届』提出が必要です。

 

【問題1】
『保険者選択届』は、〇日以内に提出ですか?

 

 

 

【答え】
10日以内

 

【問題2】
全国健康保険協会は、どこに『保険者選択届』を提出しますか?

 

 


【答え】
厚生労働大臣


このような感じで、条文や通達を読んだら、
経営者や従業員の気持ちになって、疑問を自問自答する学習は、知識が深くなりますし、気分転換にもなるのでオススメです。

 

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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