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社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

社労士試験対策☆安衛法は条文の語尾が大事です(横断整理編)

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いま健康保険?国民年金のインプットをされてる頃でしょうか(1月~2月現在)

安全衛生法で暗記した内容は覚えてますか?
少しづつ復習しないと、あっという間に知識ゼロに
なりますよ。
下記に過去問がありますので、ご確認ください。

本日は、
社労士試験で、理屈より暗記で乗り切る安全衛生法の対策です。

条文の語尾を変える、ひっかけ出題があります。

横断整理としてまとめます。

①協力するようにしなければならない
②協力するように努めなければならない

①と②は何の条文かわかりますか?

事業者の責務が①
→国が実施する労働災害の防止に関する施策に「協力するようにしなければならない」

労働者の責務が②
→労働災害を防止するため必用な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に「協力するように努めなければならない」


他にも、紛らわしい語尾が狙われます。

・資するように努めなければならない
(製造者の責務は、努力義務)
・条件を附さないように配慮しなければならない(建設工事の仕事を他人に請け負わせる者の責務)


・勧告することができる(都道府県労働局長の権現)
・命ずることができる(労働基準監督署長)

条文を読む際は、語尾に注意して精読してください。


【過去問】
≪平成26年 労働安全衛生法 問8 肢E≫

労働安全衛生法第3条第2項では、機械、器具その他の設備の製造者の責務として、機械、器具その他の設備の製造に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない旨が規定されている。

【答え】○



≪平成20年 労働安全衛生法 問10 肢C≫
都道府県労働局長は、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が一の場所で行う仕事に係る労働災害の発生率が他の同業種、同規模の仕事と比べて高く、それが統括安全衛生責任者の不適切な業務執行に基づくものであると考えられる場合、当該統括安全衛生責任者の業務執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に対し勧告することができる。

【答え】○

横断整理学習ならば、北村講師のテキストが科目内(縦断)、科目横断のまとめがありオススメです。ご参考まで

#社労士試験


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