世間が注目していた同一労働同一賃金に影響する最高裁の判断が二つでました。
いきなり令和3年の本試験に出るかは微妙ですが、判例は一読された方がよさそうです。
≪受験生の判例の読み方≫
どこを選択式で抜かれるのかを意識して全文を読みこみます。
問題文と違い、判例の全ては、かなりの長文で読み込むの大変です。
試験は、その中から数行が抜粋されるだけに、出題箇所を当てるのは難しいですね。
予想問題は、予備校に任せた方が効率がよいかも…
☆10月13日判例☆
①メトロコマース事件:契約社員への退職金問題
https://t.co/vw1E5eFJGV?amp=1
②大阪医科薬科大学事件: アルバイトへのボーナス問題
https://t.co/vw1E5eFJGV?amp=1
いずれも原告側の敗訴です。
国が働き方改革、同一労働同一賃金を推奨してた矢先の結果なので正直驚きました。
ネットの声は「非正規で貰える方がおかしい」と言った旧態依然としたコメントが多くみられました。
専門家の意見を調べてみると、
東大教授 労働法の大家 水町先生が日経の朝刊で「判決は同一労働同一賃金ルール関連の法改正前の議論に基づいた判断で、働き方改革の流れに逆行している」記載されてました。
『10月21日に水町先生の緊急解説セミナー』があります。
詳細は受験生でも要チェックですね
同一労働同一賃金って、均等待遇、均衡待遇で比較するのですが、
均等=「同じ仕事なら、同じにせよ」
これはわかりやすい。
私は均衡待遇が、いつもテキスト読んでも混乱します。
簡単に言えば、差があるならば、合理的な差であればよいと理解でしょうか…
今回の判例を読むと、
「均衡待遇」の概念がないように思えました。
上記以外は、模試でも出題されてますが、下記の2判例は要チェックです。
ハマキョウレックス事件
→正社員と有期雇用労働者との差異
【結論】
皆勤手当については、「出勤する運転手を一定数確保する必要があることから、皆勤を奨励する趣旨で支給されるものであ」り、これは契約社員と正社員で差異が生じるわけではないため、正社員にのみ皆勤手当を支給するのは違法と結論
長澤運輸→正社員と定年後再雇用労働者の違い
【結論】定年前後においてその職務遂行能力について有意な差は生じないと認定して、
精勤手当と超過手当(時間外手当)に関してのみ
給与格差は不合理な差異として労働契約法20条に違反すると結論
【まとめ】社労士試験対策としては、判例の数も多く受験対策が難しい。今年も労基の選択式で判例の得点率低かったですね。
とは言え、○×判定か、穴埋めができる知識で十分なので、広く浅く対策をする。模試活用がオススメです。
合格後の実務を想定したら、今回の判例の結論により、企業への同一労働同一賃金の説明やコンサルティングをどのように進めるのか、一介の受験生には想像できません。
実務で通用する知識を得るのは難しく、プロへの道は厳しいと、あらためて実感しました。
労働法入門 新版 (岩波新書)
#社労士試験
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